| ■小額訴訟制度とは? | ||||
| 小額訴訟制度とは、少ない費用と時間で60万円以下の金銭の支払請求を解決する訴訟制度です。 小額訴訟は次のようなケースに利用できます。 ・交通事故で車をぶつけられたが修理代金を払ってくれない。 ・知り合いにお金を貸したが返してくれない。 ・引越し時に大家が敷金の返却を渋る。 ・取引先の売掛金が回収できない。 ・会社から何の予告もなく突然解雇された。 ・インターネットオークションで商品を送ったのに代金を払ってくれない。 従来の裁判では、費用・時間・労力などの負担が大きくこうした小額の金銭トラブルのを解決するために利用するというのは現実的でなく、被害者が泣き寝入りをせざるをえませんでした。 そこで手続きも比較的簡単で、裁判自体も原則1日ですみ、少額の費用でですむ少額訴訟制度ができました。 |
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| ■小額訴訟制度の特徴 | ||||
・60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限られます。 ・同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできない。 ・被告は、少額訴訟手続ではなく、通常訴訟への移行を申立てることができます。原告はこれを拒むことはできません。 ・原則として一日で審理を終えるため、その日までに全ての証拠・証拠書類・証人を提出しなければなりません。また証拠・証人はその場で吟味できるものに限ります。 ・少額訴訟の判決は、原則として審理終了後直ちに言い渡されます。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。) ・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 ・判決で原告側の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付くので被告側には支払義務が正式に発生します。 ・少額訴訟の判決や和解調書等に基ずき,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。 ・原告・被告ともに、判決に対しては上の裁判所(地方裁判所)に控訴をすることは出来ず、原則として、その少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められます。 ・被告は反訴はできない。反訴する場合は通常訴訟への移行を申立てます。 |
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| ■訴えを起こす裁判所(管轄裁判所) | ||||
| 原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。相手方の所在が解らないと、少額訴訟を起こすことはできません。事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。 |
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| ■小額訴訟にかかる費用 | ||||
| 少額訴訟にかかる費用は訴額・訴える人数また簡易裁判所によって異なります。 まず1万円以内におさまります。 |
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| ■小額訴訟制度に関する書籍紹介 | ||||
| 少額訴訟であれば、弁護士や司法書士に訴訟を依頼しなくとも、本人自身の手で訴訟の追行は十分可能です。実際、少額訴訟において弁護士・司法書士が代理人となるケースは全体の数%程しかありません。
まずは自分で手続きをすすめていく前提のもとで調べてみるとよいでしょう。 |
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